Q.相続人が相続できる割合はどのようになりますか。
相続人が相続できる割合は法律によって定められており,これを法定相続分といいます。法定相続分は,相続人の組合せによって相続割合が異なります。
以下,例を挙げます。
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①配偶者と子が相続人:配偶者1/2,子1/2
子が複数いる場合は,相続分を平等に配分します。例えば子(嫡出子)が2人の場合,各1 /4となります。
嫡出子と非嫡出子(婚外子)がいる場合,非嫡出子の相続割合は嫡出子の1/2とする民法の規定がありますが,平成25年9月4日,最高裁において同規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効であるとの決定がなされました。ただし,この決定は,これまで同規定に基づいて確定した遺産分割については影響を及ぼさないとしています。
②配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3,直系尊属1/3
直系尊属が複数いる場合は,相続分を平等に配分します。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は,相続分を平等に配分します。
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続割合は全血兄弟姉妹の1/2となります。
④配偶者がいない場合
相続財産の全てを,同じ地位の相続人全員で平等に配分します。